高齢者の虐待の防止に関する指針
つむぎ訪問看護ステーション
高齢者虐待防止に関する指針

事業所における虐待の防止に関する基本的な考え方
当事業所では、虐待は人権侵害であり犯罪行為という認識のもと、虐待防止法の理念に基づき、高齢者及び障害児の尊厳お保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
(1)虐待に該当する行為
 ①身体的虐待
身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること。
 ②介護・世話の放棄・放任
衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他の虐待を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
 ③心理的虐待
著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行う事。
 ④性的虐待
わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
 ⑤経済的虐待
財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

虐待の防止のための職員研修に関する基本指針
(1)職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき虐待の防止を徹底します。
(2)研修は年に1回以上実施します。また新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施します。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。

虐待が発生した場合の対応方法に関する指針
(1)虐待等が発生した場合には、速やかに市区町に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
(2)客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処します。
(3)緊急性の高い事案が発生した場合には、市区町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1)職員等が他の職員等による虐待等を発見した場合、担当者に報告します。虐待等が担当者本人であった場合は他の上席者等に相談します。
(2)担当者は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払ったうえで、虐待等を行った本人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者の代行をします。また必要に応じ、関係者から事情を確認し時系列で概要を整理します。
(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講じます。
(4)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市区町の窓口など外部機関に相談します。
(5)事業所内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市区町に報告します。
(6)必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

成年後見制度の利用支援に関する事項
 利用者又は家族に対して、利用可能な後見制度について説明し、その求めに応じ、社会福祉協議会等の適切な窓口を案内するなどの支援を行います。

虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情解決責任者に報告します。当該責任者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談します。
(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払います。
(3)対応の流れは、上述の「虐待等が発生した場合の相談・報告等に関する事項」に依るものとします。
(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。

利用者に対する当該指針の閲覧に関する事項
 利用者は、いつでも本指針を閲覧することができます。また当事業所のホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態にします。

その他虐待の防止の推進のための必要な事項
 本指針で定める研修会のほか、社会福祉協議会により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護と、サービスの質を低下させないよう常に研鑽します。

附則
本指針は、令和6年4月1日から施行す